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事業主の皆さま 最低賃金額が引き上げられました(2019年10月)【2019/12/01】

2019年10月1日より東京都の最低賃金額が1,013円に引き上げられました。これまでは985円で28円引き上げられました。

東京都  1,013円(985円)
神奈川県 1,011円(983円)
埼玉県   926円(898円)
千葉県   923円(895円) ※()はこれまでの最低賃金時間額

最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。また、一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。

全国各都道府県の最新の地域別最低賃金改定状況は、厚生労働省の以下のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

墨田支部 広報委員会

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